一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答えるFAX相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。
相談
『「事業」としての取り扱いについて』
相談内容
A氏は個人で旅館業を営んでおりますが、不振により、1年を通して数日間しか宿泊客が入りませんでした。なお、旅館は山間部の豪雪地域にあるため、1年間のうち、12月~4月までは休業となり、5月~11月の7ヶ月間が実質の営業期間です。昨年はたまたま客数が異常に少なかったのですが、旅館自体は休業していたわけではありませんし、今年も事業を継続する予定です。
質問1
数日間分の売上高しか計上されない実態で、「事業」と言えるかどうかご教示お願いいたします。
質問2
旅館の減価償却費の計上について、年額を計上して良いものかご教示お願いいたします。
回答
質問1について
旅館としていつでも顧客が宿泊できる状況であったのであれば、売上金額が僅少であっても、その旅館業は事業といえるでしょう。
質問2について
旅館の減価償却費は年額を必要経費に算入することができます。
※内容はあくまで限定された情報に対する参考見解となります。税務、会計、法務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家へご相談ください。
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