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ソコが知りたい(23)『瑕疵ある資産を事業の用に供した時の法人税・消費税の取扱いについて』

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一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答えるFAX相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。

相談

『瑕疵ある資産を事業の用に供した時の法人税・消費税の取扱いについて』

自動車販売事業を営む法人A社は展示場拡張に際し、舗装工事やフェンス工事等の外構工事や、展示場用の看板、照明器具等の設備投資を行いました。
注文金額は総額4,000万円ですが、中間金の2,000万円を支払い、施工途中で決算(12月)を迎えたため、前期は建設仮勘定(消費税込金額)にて処理致しました。
ところが、当期にて手抜き工事が発覚したため、施行業者に工事の中止を申し入れ、A社は残金2,000万円を未払にしたまま現在に至ります。
手抜き工事ではあるものの、展示場として使用可能状態まで施工は進んでいたため、当期においては事業の用に供しております。
この場合において、
①減価償却費の計上は認められるでしょうか。
②減価償却費の計上が認められる場合、資産の取得価額は総額もしくは中間金のどちらかによるでしょうか。
③消費税の扱いにおいて、手抜き工事を資産の譲渡として認容し、取得価額に応ずる仕入税額は控除できるでしょうか。
以上、ご教示お願い申し上げます。

回答

1.減価償却費の計上は認められる
瑕疵(手抜工事)ある資産であっても、事業の用に供したので自己の資産となり、償却費は計上できます。

2.取得金額は契約金額(注文金額)である
本件の場合、瑕疵ある減価償却資産の取得となり当初金額(4,000万円)が取得価額となります。今後再契約した場合は取得価額が変更されます。
なお、当期末(12月)までに再契約できない場合は、当期末の取得価額は当初の契約金額である4,000万円となります。

3.仕入税額控除の適用は可能である
本件は、自己の資産として事業の用に供したと認められるので「資産の譲渡」となり、取得価額に応ずる仕入税額控除は可能です。
なお、契約変更が来期以降となり金額が変更になる場合は、仕入税額控除額を調整する必要があります(消法32①、④)。

※内容はあくまで限定された情報に対する参考見解となります。税務、会計、法務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家へご相談ください。

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