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ソコが知りたい(28)『契約書が第2号文書に該当するかの判定について』

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一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答えるFAX相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。

相談

『契約書が第2号文書に該当するかの判定について』

A社とB社とで下記の通り、早期経営改善計画策定支援の契約を締結しました。
この契約書の印紙税について、第2号文書に該当するものとして取り扱ってよろしいでしょうか。

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 早期経営改善計画策定支援に係る契約書1-001

早期経営改善計画策定支援に係る契約書1-002

 

 

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回答

第1条の委任業務のうち、4項で「提出書類の作成」と記載されており、さらに2項で「計画書の提出」が作成業務も含むと解される可能性もあります。
これらの計画策定支援業務の対価として報酬が支払われる以上、請負に関する契約書であり、第2号文書に該当するものとして取り扱う必要があると解されます。
なお、契約金額は、請負(提出書類の作成)に関する金額とその他の事務処理業務に関する金額との明確な内訳がないため、計画策定支援業務総額の9万円が契約金額となります。

※内容はあくまで限定された情報に対する参考見解となります。税務、会計、法務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家へご相談ください。

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