一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答えるFAX相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。
相談
『生命保険契約の配当金の所得区分について』
今年から生命保険契約に係る個人年金の受け取りを開始しました。その年金受取額は以下の通りで、初年度のみ年金額に合わせて配当金の受け取りがあります。この場合の配当金(*1)の所得区分(所得税)について、受け取りは初年度のみのため、令183-2の「生命保険契約等に基づく一時金…」に該当し、一時所得になるのではないかと考えますが、ご教示願いますでしょうか。
年金額の所得区分が雑所得であることは承知しています。
【年金受取額】(保険会社発行の「年金お支払明細書より」)
①初年度
・年金額 1,000,000円(必要経費 700,000円)、差引源泉税 30,630円
・配当金 50,000円(*1)
・受取額 1,019,370円
②2年度以降10年度目まで
・年金額 1,000,000円(必要経費 700,000円)、差引源泉税 30,630円
・受取額 969,370円
回答
所得税法施行令第183条第1項第1号は、「当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払いの基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する」旨を定めています。
ご照会の配当金は、この「剰余金の額」ですから、一時所得ではなく、雑所得に該当します。
(注)生命保険契約等に係る配当金で一時所得に該当するものは「一時金の支払いの基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金の額で、その一時金とともに又は一時金の支払いを受けた後に支払いを受けるものに限られています(所令183②一)」。
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