一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答えるFAX相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。
相談
『無議決権株式の買い取りについて』
法人Aで無議決権株式を発行しております。
無議決権株式の買い取りについて、次の2つの場合それぞれ税務上問題がありますでしょうか。
1.中心的な同族株主がおらず、議決権株式と無議決権株式を両方所有している株主がいないとき、無議決権株式を所有している株主が無議決権株式を配当還元価額で買い取る場合。なお、買い取り後も議決権割合には変更がありません。
2.議決権株式と無議決権株式の両方を所有している50%超の同族株主が、無議決権株式を配当還元価額で買い取る場合。
回答
質問1について
ご照会の無議決権株式の売買当事者は、いずれも個人であり、かつ、買主の買い取った株式は、財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)に定める株式に該当するという前提の場合、配当還元価額で売買しても、その売買価額については、買主及び売主ともに、税務上特段の問題は生じないものと解します。
質問2について
配当還元価額による売買価額が原則的評価方法による価額(財評通179)に比し、著しく低い価額である場合には、原則的評価方法による価額と配当還元価額による売買価額との差額に相当する金額は、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となります(相法7本文)。
なお、「著しく低い価額」であるかどうかの判定についての形式基準は設けられていません。
※内容はあくまで限定された情報に対する参考見解となります。税務、会計、法務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家へご相談ください。
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