一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答えるFAX相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。
相談
『道路を敷くための費用について』
個人のお客様の土地の譲渡費用についての質問となります。
下図のような土地(地目:畑)のうち市道から離れた部分の一部の売却を考えてますが、その売却にあたり新たに道路を敷くことになりました。この道路を敷くために売主が負担した費用について、譲渡費用に該当しますでしょうか。
なお、この道路の所有権は売主と買主の共有とし、その分の土地の分筆も行われるとのことです。
回答
新設道路の造成に要した費用は、資本的支出としてその新設道路の取得価額に加算されます。
売却予定土地の売主と買主がその新設道路を共有とするとのことですが、買主の持分に相当する部分は、買主に売却するのでしょうか。それとも贈与するのでしょうか。
売却する場合には、新設道路用地の取得価額のうち売却する持分に相当する部分の取得価額は、売却する新設道路用地の持分の譲渡所得の取得費として控除されます。ただし、新設道路用地の持分の取得費について概算所得費(譲渡価額の5%相当額)を採用する場合には、加算されません。
贈与する場合には、新設道路用地の持分の贈与として贈与税の対象となり、贈与を受けた者は、新設道路用地の持分の取得費を引き継ぐことになります。
※内容はあくまで限定された情報に対する参考見解となります。税務、会計、法務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家へご相談ください。
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