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ソコが知りたい(47)『老人ホーム入所中に相続開始した場合の小規模宅地等の特例について』

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一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答える事例相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。

相談

『老人ホーム入所中に相続開始した場合の小規模宅地等の特例について』

被相続人は、A県の自宅に住んでいましたが、昭和63年にB県の有料老人ホームの契約をしました。生活の本拠はA県の自宅でしたが、B県の施設には温泉もあり、度々訪れていました。
平成13年に、A県の自宅を二世帯住宅(区分所有建物の登記なし)にし、娘夫婦と同居するようになりました。
平成18年には、B県で過ごすことが多くなり、住民票もB県へ移しております。
平成28年に要介護3の認定を受け、平成29年に寝たきりになったため、当該有料老人ホームの介護室へ住み替え(入居契約変更(住み替え)契約)をしております。
なお、昭和63年の原契約の中で、寝たきりになった場合は、介護室でお世話をすること、追加費用は発生しないことが明記されております。
また、平成25年に当該有料老人ホームの所有者が変わっておりますが、現在の所有者は老人福祉法第29条により県に有料老人ホームの届出をしていることを確認しております。
被相続人は、当該施設で亡くなり、A県の自宅(二世帯住宅)で同居していた娘が、A県の自宅敷地を相続し、申告期限まで居住し、売却予定はございません。
このA県の自宅の敷地について、小規模宅地等の特例を受けることができますでしょうか。

 

回答

ご照会事例については、特定居住用宅地等に該当するので小規模宅地等の特例を適用できます。

被相続人は、従来A県の自宅に住んでおり、昭和63年にB県の有料老人ホーム(以下「同老人ホーム」といいます。)と(入所か取得か内容は不明ですが)契約していますが、平成29年に同老人ホームに「住み替え」るまでの間、A県の自宅と同老人ホームでの生活状況等が不明で、いずれが生活の本拠地であるか判断ができません。
しかしながら、被相続人は、A県の自宅と同老人ホーム以外に被相続人の居所となる居住用の宅地等の保有がないのであれば、最終的に主たる居所となる同老人ホームに「住み替え」の直前の居所はA県の自宅であり、かつ、同老人ホームに入所前(あるいは相続開始までの間)に介護認定を受けていますので、A県の自宅の敷地は、措置法施行令第40条の2第2項(以下「同施行令」といいます。)に規定する事由で相続開始の直前に居住用に供されていない宅地等に該当します。
一方、同老人ホームは、老人福祉法第29条第1項の規定を受けているとのことですから、同施行令に規定する施設に該当します(措令40の2②一イ)。
また、A県の自宅は二世帯住宅で区分所有登記ではないので、その建物1棟が、全て被相続人の居住の用に供されていた家屋となりますので、被相続人と娘が生計を一にした親族か否かにかかわらず、娘家族が居住の用に供していた部分も含めて被相続人の居住の用に供していた部分に該当します(措法69の4③二イ、措令40の2④)。
したがって、A県の自宅の敷地全体が特定居住用宅地等に該当します。

※内容はあくまで限定された情報に対する参考見解となります。税務、会計、法務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家へご相談ください。

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