一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答える事例相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。
相談
『短期前払費用の特例について』
6月決算の会社です。令和6年6月に生命保険の新規申し込みをし、同年20日に保険料の払い込みをしました。
保険契約日 令和6年7月1日
保険機関 47年間
支払方法 年払い
損金割合 40%
この支払保険料について、令和6年6月決算において、会社負担の保険料 (40%)を損金算入して問題はないでしょうか。
保険契約日 令和6年7月1日
保険機関 47年間
支払方法 年払い
損金割合 40%
この支払保険料について、令和6年6月決算において、会社負担の保険料 (40%)を損金算入して問題はないでしょうか。
回答
損金算入することが認められます。
①法人税基本通達2-2-14 (短期前払費用)においては、どの費用がその対象になるか具体的には例示されていませんが、要件としては次のことが求められています。
・継続的に役務の提供を受けるための費用であること
・1年以内の役務の提供を受けるものであること
・継続して損金算入をしていること
・課税上弊害がない範囲であること (逐条解説に記載)
②インターネットの記事によると、保険料はその対象になると記載が多数あります。
③同上に関して、次の要件が記載されているものがあり、参考になると考えます。
・一定の契約に従って、継続的にサービスなどの役務の提供を受けるものであること
・毎月継続的に同じ経理処理を行うものであること
・重要性が乏しいものであること
・次の事業年度において費用化されるものであること
・その事業年度に支払いが済んでいること
・収益に対応する費用ではないこと
上記の要件に照らして、ご質問の生命保険料は短期前払費用の対象になるものと考えます。
※内容はあくまで限定された情報に対する参考見解となります。税務、会計、法務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家へご相談ください。
※JPBMへの経営相談をご希望の方は、下記フォームよりお問合せください。