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令和5年6月21日
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No.193 中小企業のデジタル化への対応/骨太の方針で中小企業対策/財基通改正へ有識者2回目会合他をお届けいたします。

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中小企業のデジタル化への対応
7月20日に意見交換および提案

時代は大きな変わり目に差し掛かっています。電子帳簿保存法やインボイス制度等の導入により、請求書の段階から、電子取引における電子データのやり取りとなり、保存も電子データとなります。

今までの紙中心のワークフローがほぼペーパレスで完結する状況に移行すると、従前の習慣的業務が大きく変わってきます。煩雑な手間・手続きが簡略化されると同時に、各人の業務プロセスや内容の見える化が可能になります。

中小企業においても、人材の効果的な配置や評価基準の見直し等、デジタル化を機に経営の高度化に脱皮していくチャンスと捉えることもできます。

当然、会計事務所を中心に多くの専門家がデジタル化の波にどう対応すべきか、次の一手を考えています。ただ、情報は個人や組織に留まっていると活かしきれません。新たな情報やサービスが日ごとに更新されている社会では、できるだけ専門家同士が情報を共有することで、新たな発見やシナジーが生まれたり、またナレッジとして蓄積されたりします。

例えば、会計事務所がクライアントの要望に対応するため、適する効率化(システム・業務)を提案する必要があった場合(“Aクライアントは人手不足が恒常的に発生している。その解消として、業務不可が大きい在庫管理のシステム化が急務である。”)、同様なニーズに対応している会計事務所業務の情報の収集・交換や、適切なシステムの検討を外部の信頼できるプロと連携し提供できれば、お客様からの新たな信頼が得られるでしょう。

JPBMは他の組織にはない特徴である「9士業のネットワーク」を会員同士が一層深めていただくために、Facebook機能を通じて、自由に交流できる新たな情報共有・情報交換の「場」をご提供します。また中小企業に特化したプロのDX支援部隊との連携も進めながら、デジタル化支援を展開し、9士業のネットワークを力に変えていきます。

7月20日(木)はJPBM第19回定時社員総会が予定されています。総会後、恒例の「会員意見交換会」(15:50~17:00)が催されます。上記のような環境変化にいかに対応するか、組織を活用しながらお客様に最適解を提供するための意見交換および、JPBMの今後の取組をお伝えする予定です。ご期待ください。
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骨太の方針で中小企業対策
活力向上と債務対応の両建て

政府は先週末、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(骨太の方針)、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」を決定し公表しました。

その中で、中小企業支援に係る「中堅・中小企業の活力向上」として、第一にあげられているのが、地域経済を支える中堅・中小企業の活力を向上させ、良質な雇用の創出や経済の底上げを図る、とし、力のある中堅企業の振興や売上高100億円以上の企業など中堅企業への成長を目指す中小企業の振興を行うため、予算・税制等により、集中支援を行う、といった方針です。

また、サプライチェーンの適切な分配を進めるため「パートナーシップ構築宣言」の推進を強化するとしています。先進国に比して見劣りが目立つ中軸を担う中小中堅企業の底上げと強化に力点をシフトしているのが分かります。

また、インボイス制度の円滑な導入やサイバーセキュリティ対策を支援する、等本格的なデジタル化社会への対応を強調しています。

一方で、コロナ禍等によって債務が増大している中小企業等への対応として、収益力改善・事業再生・再チャレンジの支援を強化するとともに、官民金融機関や信用保証協会等による経営支援の強化、

返済猶予等の資金繰り支援、資本性劣後ローンの活用等を通じた資本基盤の強化、および債務減免を含めた債務整理等の総合的な取組みも行っていくとしています。元気な中小企業の振興と、債務過多の中小企業への対応といった2極化支援が見て取れます。

JPBMでは、伸びしろを持った中小・中堅企業に向けた支援メニューや、コロナ禍等により財務が傷んだ中小企業への、適切なツールや支援ノウハウを生かした伴走型支援を展開します。

ますますニーズが多様化し対応へのスピードが問われる時代において、JPBMは専門家ネットワークの力を活かした情報やサービスを提供します。是非ご相談ください。
230620骨太方針
professional

マンション財基通改正に向け
有識者が2回目の会合

国税庁はこのほど、「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」の第2回目を開催して、相続税評価額と市場価格の乖離および乖離の要因、是正するための評価方法の検討を行いました。

以下資料によりますと、相続税評価額と市場価格の乖離の実態については、マンションの乖離率が平成25年の1.75倍から平成30年には2.34倍に増加しています。

また、評価額が市場価額の半額以下となっている割合が約65%に上っています。乖離の要因として挙げられているのが、(1)基本通達では建物の評価額が1棟全体の再建築価格に基づく評価額を専有面積の割合で按分して算定されているところ、総階数やマンション1室の所在階、築年数等の反映が不十分ではないか

(2)マンション一室所有の敷地利用権の評価は、高層になるほど細分化され狭小になり、立地条件が良好であれば市場価格に比べ低くなりやすくなる、等の指摘がされています。

乖離を是正するための評価方法としては、統計的手法を用いて評価する方法が有力ではないかとして、現行の相続税評価額を前提とした上で、市場価格との乖離要因(説明変数)から乖離率を予測し、その乖離率を現行の相続税評価額に乗じて評価する方法を取れば、乖離要因を説明変数とすることから、相続税評価額と市場価格の乖離を補正する方法として直截的であり、乖離要因に基づき補正すれば足りるため執行可能性も高いと指摘されています。

見直しの方向性としては、(1)市場価格と財産評価基本通達による評価額との乖離について、統計的分析に基づいて必要な補正を行う方向で検討してはどうか。(2)上記の補正に当たっては、補正の程度について一戸建てとのバランスについても考慮するのが妥当ではないか。(3)マンション評価の見直し後において、マンションの市場価格が急落した場合の対応については、他の財産におけるこれまでの取扱いも踏まえた検討が必要ではないか、とまとめられています。

 財産評価基本通達の改正は、相続税申告等の実務において非常に影響の大きい制度改正となります。JPBMでは今後引き続き議論の趨勢をウォッチしながら、事業承継委員会において実務上の対応およびあるべき制度体制等を検討します。
230620マンション財規通

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※コロナ禍で苦しむ旅館ホテル業の承継をM&Aや組織再編等の手法で総合的多角的な提案を求められた事例の検証
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◆講師・課題作成:JPBM会員・税理士 公認会計士 松田紘一郎◆講師・JPBM会員 税理士 内野絵里子 ◆JPBM会員 特定社会保険労務士 原子修司【動画】
※地域で実績のある小病院の「持分なし法人」移行の依頼に多角的方面の目配せや必要な規定整備、税務、コンサル等の提案
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◆講師・システム作成:JPBM会員 税理士 西野光則 ◆講師・(株)宮沢財務管理オフィス 代表取締役 宮沢賢
※ウイズコロナの中小企業経営における利益計画および返済計画のシミュレーションの実践を具体的ツール活用を通じて演習解説

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