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令和5年9月6日
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No.198 中小企業応援パッケージで総合支援/【事例相談⑤】適格分割の帳簿価格での資産負債移転他をお届けいたします。

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中小企業応援パッケージ
挑戦意欲ある企業に総合支援

経済産業省は、中小企業の持続的成長を支援するべく、金融庁・財務省とともに、「挑戦する中小企業応援パッケージ」を策定しました。

主な支援テーマとしては(1)将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援(2)挑戦する中小企業の経営改善・再生支援の強化、としており、意欲ある中小企業に対して、コロナ融資の返済緩和等による資金繰り改善の後押しとともに、ビジネスの立ち直りおよびチャレンジに向けた経営改善や再生を支援する建付けになっています。

コロナ後の資金繰り改善については、○セーフティネット保証4号(100%保証)の借換目的での利用継続(23年12月末まで)○日本公庫等の資本性劣後ローンの限度額引上げ(10億円→15億円)と期間延長(24年3月末まで)○物価高騰対策のセーフティネット貸付の金利引下げ措置の延長(24年3月末まで)等の施策が挙げられています。

経営改善・再生支援においては、「挑戦する中小企業の経営改善・再生支援強化会議」(仮称)を設置し、官民金融機関による取組状況等をフォロー。

さらにフェーズを「経営改善フェーズ」「再生フェーズ」「再チャレンジフェーズ」の3段階に分け、その中で、「早期経営改善計画策定支援事業」の100%保証先等に民間金融機関も利用ができるようにする、信用保証制度において時限的な保証料負担軽減策を検討、2023年度法案提出を目途に「事業成長担保権」を創設、商工組合中央金庫による危機対応融資のDES(債務の株式化)による再生支援を可能する、等を挙げています。

また、金融庁においても本パッケージを踏まえた事業者支援の徹底に向け、金融機関に対し以下のように要請しました。

(1)政府系金融機関をはじめ他の支援機関との連携・協働に努めながら、特にコロナの影響を受けてきた宿泊業・飲食業の事業者を中心に、資金繰りの相談に丁寧に対応すること。
(2)信用保証協会と連携しながら、借換えとともに、新たな資金需要にも対応できるコロナ借換保証の積極的な活用に努めること。

(3)日本政策金融公庫等との協調融資商品の組成拡大に努めること。特に最大15億円まで、来年3月末までの日本政策金融公庫等によるコロナ資本性劣後ローンの活用を促進すること。(4)認定支援機関による再生計画の策定を前提に、信用保証付き DDSの活用等、債権の劣後化についても真摯に検討すること。

(5)支援機関と一丸となって、認定支援機関による経営改善計画策定支援や早期経営改善計画策定支援も効果的に活用しながら、事業者の経営改善や事業再生、再チャレンジ等の総合的支援に努めること、等。

 支援先企業の前提として、冒頭に「挑戦する」を掲げている通り、単に根本課題を先送りした資金繰り支援ではなく、再生後の青写真を描きながら、厳しい経営環境を乗り切ろうとする意欲ある経営者への支援がうたわれています。

JPBMでは現在、「経営データ活用検討会」において、現場の支援力・改善力を強化させるために、中小企業に特化した汎用性の高い管理ツールを使った支援ノウハウの共有と検討を行っています。また、経営支援に軸足を置いたサービスを展開する会員とも連携し、会計ソフトに蓄積されたデータを再構築し経営に生かしていく支援も展開する予定です。コロナ後の中小企業経営の後押しを、JPBMはITやデータを活かし、見える化しながら進めます。                                                       
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【事例相談⑤】適格分割に該当し、
 帳簿価額で資産負債を移転できるか否か

*JPBM実務相談サービスの質疑応答事例の中からご紹介します。

【質問例】
株株式移転により親会社を設立後、子会社の不動産賃貸事業に関する資産・負債を親会社に吸収合併する場合
①(株)A社:不動産賃貸業事業 資産5億円 負債2億円 純資産3億円
       卸売事業 資産4億円 負債3億円 純資産10億円
②(株)B社を設立 A社の株式出資によるので親会社となる
A社株式4億円 資本金1000万円 資本剰余金3億9000万円
③B社が、A社の不動産賃貸事業を吸収分割(無対価)する

以上の処理をした場合、A社からB社に資産及び負債を帳簿価額で移転することに問題はないでしょうか?

【回答例】
1.A社とB社は「完全支配関係」にありますので、適格合併に当たることに問題はないと思われます。

2.適格分社型分割による場合の試算及び負債の価額については、法人税法62の3及び同施行令109条1項七号により、取得価額は直前の移転資産及び移転負債の帳簿価額とされています。

3.親会社の一部を設立子会社に移転するのが一般的でしょうが、ご質問の事例ではこの逆の形となっています。税法の条文を読んだ限りでは、分割承継法人とあるだけで、親会社・子会社の表現はありません。

また、施行令109条1項七号では「分割承継親法人」という表現を用いていますので、子会社から親会社への事業移転も想定していると思われます。

4.完全支配関係にある法人間の資産移転ですから、要件は、完全支配関係とその継続、株式以外の対価がないこと、帳簿価額による引継でしょう。
以上のほかに問題になる点がないとした場合、税務上問題はないと考えます。

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