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令和5年12月27日
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No.206 令和6年度税制改正大綱発表/事業成長担保権関連の法案提出へ他をお届けいたします。

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令和6年度税制改正大綱発表
デフレ脱却・賃上げに焦点

与党自民党等は12月14日、令和6年度税制改正大綱をまとめ発表しました。(政府閣議決定分は12月22日)賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等が行われます。

また、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置が講じられます。

加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等を行うとともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長や外形標準課税の適用対象法人の見直し等が行われます。中小・中堅企業に焦点を当てた具体的な項目例は以下の通りとなります。

○納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行う。○常時使用従業員数2,000人以下の企業について、新たに「中堅企業」と位置付けた上で、より高い賃上げを行いやすい環境を整備する。(5年間の繰越控除等)。

○賃上げ促進税制の最大控除率を、中小企業については現行の40%から45%に引き上げる。○マルチステークホルダー方針の公表が要件となる企業の範囲を、中堅企業枠の創設に伴い拡大する。○複数回M&Aを実施する場合に、積立率を現行の70%から最大100%に拡充し、据置期間を5年から10年に延長する

○イノベーションボックス税制を創設し、特許権又はAI分野のソフトウェアに係る著作権について、30%の所得控除を認める。○交際費等の範囲から除外される飲食費等を、1人当たり1万円以下に引き上げる。

○事業承継税制について、特例承継計画の提出期限を令和8年3月末まで2年延長する。特例措置自体は、令和9年12月末までの適用期限について今後とも延長を行わない。○外形標準課税の適用法人の対象を見直す。○事業者免税店制度の特例や簡易課税制度等の見直し、等。

子育て世代に対する生命保険料控除の拡充や、配偶者控除等の見直し、給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の一体的な見直し等は来年度以降の改正に盛り込まれる予定になりました。また扶養控除の見直しは令和7年の状況を見ながらその後の税制改正で対応することとなります。

いずれにしましても、抜本的な改正というよりも現状の社会経済情勢を踏まえた、幅広い観点からの改正点が盛り込まれた形です。(株)JPBMでは、例年の通り「これだけは知っておきたい2024年度改正税法の手引き(24P・小冊子)」を発行いたします。

コロナ禍で制限されていた対面等での経済活動が持ち直しつつあります。お客様への改正点の説明ツールとして、広くご活用いただきたく、先行予約を受付け中です。是非ご利用ください。
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事業成長担保権の法整備に向け
来年の通常国会に法案提出へ

政府は、「事業性融資推進法案(仮称)」令和6年通常国会への提出を目指し、経営者保証等に依存しない事業性に着目した融資を推進するための環境整備を更に進めるための基本方針を閣議決定しました。

中小企業等に対する金融の円滑化の推進を一層図るため、「事業成長担保権」を設定し、金融庁において、関係府省庁間の必要な総合調整等を進めていく、としています。

また、事業性に着目した融資に関して、高度な専門的知見を有し、融資実務や体制整備について、金融機関等や事業者を支援する機関(認定事業性融資推進支援機関(仮称))の認定制度等を設計するとしています。その認定機関には、中小企業に金融機関が納得できるキャッシュフロー計算書の作り方等を伝えてもらう役割を担わせる方針です。

事業成長担保権の設定には信託会社の関与が必要となるので、契約書の作成等、複雑な実務が予想され、専門性の高い支援が求められそうです。また、事業成長担保権については、金融機関等が事業性に着目した融資やそれに付随した経営支援をより実施しやすくなるような施策も求められます。

そのため、金融機関等の融資実務や体制整備の改善を推進するための措置(経営者保証の利用制限等)を組み入れた融資の推進に資する法制度として設計される予定です。

いずれにしても、経営者保証に依存しない、中小企業経営に向けた金融の適正化・円滑化を図るものです。金融機関等が事業者の事業そのものを評価し、成長資金の供給を進めるうえで重要なスキームとなりそうです。JPBMでも、9士業の専門家連携の展開の中で、その一助になるべく継続的に当該制度への携わり方を検討しながら、支援の形を模索していきます。

231225事業成長担保権

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231003持分なし移行書籍
【認定医療法人等による持分なし非課税移行の実務(一般財団法人大蔵財務協会)発行
<編著者>
・JPBM医業経営部部長 松田紘一郎(公認会計士・税理士)
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令和5年度税制改正で延長された「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への贈与税の非課税移行及び定款変更による知事認可を受ける方法について解説。認定医療法人の認定を受けるための複雑な要件を解説するとともに、円滑な移行が進まない場合の法務対応にも言及するほか、ケース別の税額計算や医療法人の贈与税申告書記載例を収録するなど実務目線で解説を充実。
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