昨日、参議院本会議にていわゆる「改正医療法」が可決、成立しました。改正の目玉である「地域医療連携推進法人制度」は、JPBM医業経営部会でも昨年の医政局検討会開催時より注視検討を行い、去る7月18日の全国統一研修会でもシンポジウムを開催、いち早く実務上の論点等を整理検討してまいりました。
本日の報道によると、改正医療法の当該法人制度のポイントとして、【「持ち株」法人を認める】○病院、診療所、介護施設を一体経営○薬や機器の共同購入でコスト削減○ベッドの枠をグループ内で融通○意思決定は一人一票○営利法人は認めない、と整理しております。特に地域の医療連携の選択肢の一つとして、その効果が大いに期待されるところです。専門家のアドバイスにおいても重要な制度といえます。
今後厚生労働省より、政省令等が出され実務上の検討がスタートしますが、JPBMでは引き続き検討会の開催を通じて、コンサルティングノウハウ・ツールの開発および研修会やシンポジウムによる啓蒙活動等も随時開催予定です。医業経営部会では、本制度の活用に際し会員専門家を軸に医療関係者等と広く連携やネットワーク化を進めていきます。是非、ご参画、ご活用ください。
JPBM Daily News(2015.9.17号より)
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