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平成28年度改正税法の手引き「もっと知りたいポイント②少額減価償却資産の損金算入特例の見直し延長」

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30万円未満の減価償却資産を購入後、一定の条件を満たせば、その取得価額すべてを経費・損金(法人税法上の費用)として算入することが認められており、これを「少額減価償却資産の特例」といいます。少額減価償却資産の特例の対象となる資産は、『器具及び備品』に限定されるわけではありません。取得価額が30万円未満の減価償却資産であれば対象となりますので、『機械・装置』や『車両』『ソフトウェア』なども対象です。また、新品だけでなく中古品も適用になります。たとえば、事業年度末に減価償却資産を取得した場合、通常は1ヶ月分の減価償却費の計上になりますが、この特例を利用すれば、事業年度末だったとしても、全額を経費・損金処理できるわけです。また事業年度内であれば購入する少額減価償却資産の合計額が300万円までは、全額が損金算入の限度額として扱われます。利益が思いのほか出てしまって、その年の事業所得を減らしたい場合に利用すれば、節税効果にもつながります。28税制改正少額資産