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ソコが知りたい(9)『土地賃借権の保証料の償却について』

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一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答えるFAX相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。

相談

『土地賃借権の保証料の償却について』

株式会社A(賃借人)は、赤の他人の個人(賃借人)と定期借地権を締結していましたが、早期解約することで両者合意しました。解約する条件として、株式会社Aは個人に対して預託している保証料1,000万円の返還を求めないということで合意しました。その1,000万円につき、平成26年に500万円、平成27年に500万円ずつ償却する取り決めを交わしましたが、税務上も500万円ずつ2年間の損金計上が認められるでしょうか。

回答

定期借地権の設定に際し土地所有者(土地の賃貸人)に預託してある保証料1,000万円は、その金額が定期借地権の設定契約を解約することを合意した日の属する事業年度の損金に算入されます。
平成26年と平成27年に500万円ずつ償却するということは、当該保証料の返還金の支払条件にすぎませんから、2事業年度にわたり500万円ずつ損金に算入することはできません。

(注)土地所有者(土地の賃借人)については、1,000万円全額が平成26年分の不動産所得の収入金額となります。

※内容はあくまで限定された情報に対する参考見解となります。税務、会計、法務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家へご相談ください。

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