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ソコが知りたい(18)『マンション管理組合の解散時の課税について』

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一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答えるFAX相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。

相談

『マンション管理組合の解散時の課税について』

法人Aはマンションの1区画を除いた以外の区分全部を所有しております。
マンションには、マンション管理組合があり、現在、3000万円ほどの資産が残っています(営利事業は営んでおらず、出資金はありません)。
3月に、法人Aは最後の1区画を取得することとなり、区分所有者が1人となることから、マンション管理組合が解散する予定です。
マンション管理組合は人格のない社団等に該当しますが、解散時に、残余財産3000万の分配に際し(法人Aに移転する)、以下のような課税関係が生じるという認識で良いでしょうか。

法人税法第24条の(配当等の額とみなす金額)について人格のない社団等は適用を受けないため、みなし配当ではなく、法人Aにおいて、3000万円の受贈益を計上することとなる。また、受贈益を計上した場合は、事業上の対価性がないため、消費税は不課税となる。

回答

貴見の通りです。

・管理組合が所有する資産
資産の内容が不明ですが、管理組合は収益事業を営んでいないので、そのほとんどが修繕積立金と思われます。
修繕積立金は、マンションの区分所有者が将来の修繕のために積み立て、管理組合が管理し、修繕時に修繕事業者と一括契約して支払うこととしています。
区分所有者は、その積立金を支払った時に損金又は必要経費として処理しています。
したがって、管理組合が所有する資産は、会社法で定める資本金等には該当しないので、法人Aが取得した資産は管理組合からの配当金には該当しません。

・法人Aが取得した管理組合の資産
法人税法では、無償による資産の譲受けは収益の額となり、所得の金額を構成することになり(法22②)、法人Aは受贈益を計上することになります。

・消費税の取扱い
本件取引は、資産の譲渡になるが、無償のため対価性がないので不課税となります。 

※内容はあくまで限定された情報に対する参考見解となります。税務、会計、法務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家へご相談ください。

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