一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答えるFAX相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。
相談
『夫婦間で別居用の不動産を贈与したときの配偶者控除の適用について』
長年同居していた婚姻期間20年超の夫婦(夫婦共に年齢60代)が、熟年離婚ではありませんが、これからの余生はそれぞれ拠点を設けて生活しようと話し合いました。夫は従来より住んでいる自宅に住み続け、奥様は別の場所にマンションを購入し、住民票も移し、平成29年3月までに居住を開始することに決めました。それぞれ別々に友達と交流したり旅行したりと余生を楽しみ、月に1,2回程度は一緒に食事(外食など)をする予定です。
そこで、奥様が住むマンションの購入資金を平成28年12月までに、現金で贈与2,000万円を贈与契約書を交わした上で、資金贈与を実行しました。
購入マンションは、平成28年12月に契約し、平成29年3月までに引渡しが済み、居住開始する見込みです。
この場合、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の適用は受けられますでしょうか。
回答
ご照会の事実関係の下においては、相続税法第20条(贈与税の配偶者控除)の適用があるものと解します。
※内容はあくまで限定された情報に対する参考見解となります。税務、会計、法務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家へご相談ください。
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