一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)では、会員専門家どうしの相互支援体制を構築し、質の高い専門家実務の提供を目指しています。ここでは、会員の疑問に高度な知見を持つ専門家が答える事例相談より1例をご紹介いたします。類似の事例に直面したとき、又は予防策としてご参考にしてください。
相談
『事業用の資産を買い換えたときの特例について』
また、先行取得している土地Bがおよそ同面積の二筆の土地だった場合はそれぞれの筆毎に土地A-1と土地A-2の買換え資産の対象とすることは可能でしょうか。
回答
事業用資産の買換えの特例は、譲渡資産を譲渡した日の属する年分の確定申告書に、措置法第37条第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、その譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書等の添付がある場合に限り適用されます(措法37⑥)。
したがって、譲渡資産又は買換資産が2以上ある場合は、この特例の適用は、納税者が同条第6項の規定により、同条第1項の規定の適用を受ける旨の申告をした譲渡資産又は買換資産についてのみ同項の規定を適用することになります(措通37-19)。
照会事例では、譲渡資産A1に買換資産Bを記載した申告を行うか、譲渡資産A2に買換資産Bを記載した申告を行うかを選択する必要があります。買換資産の一部を特例の対象とすることはできません(措通37-19注書き)。
仮に買換資産BがB1及びB2の2筆であれば、譲渡資産A1について買換資産B1を記載し、譲渡資産A2について買換資産B2を記載して申告することは可能であると考えます。
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